2015年9月14日

ジクロロメタンによる大気の汚染に係る環境基準について

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ジクロロメタンによる大気の汚染に係る環境基準について 公布日:平成13年6月12日 環管総182号 (環境省環境管理局長から各都道府県知事・政令市市長あて通知) 長期低濃度曝露による健康影響が懸念される有害大気汚染物質については、健康影響の未然防止の観点に立って、平成八年一〇月一八日の中央環境審議会からの答申に基づき、健康リスクが高いと考えられる優先取組物質(二二物質)を中心に、有害性に関する情報の整理、大気環境濃度の把握を行うとともに、事業者の自主的排出抑制努力を促進する等、所要の措置を行ってきたところである。 こうした状況の中、平成一二年一二月一九日の中央環境審議会からの答申に基づき、ジクロロメタンに係る環境基準を定めるため、平成一三年四月二〇日、「ベンゼン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンによる大気の汚染に係る環境基準についての一部改正について」(平成一三年四月環境省告示第三〇号)を別紙の通り告示した。 平成一一年度の地方公共団体等における有害大気汚染物質モニタリング調査においては、今回定めた基準値を超える濃度のジクロロメタンは計測されていないが、政府においては、ジクロロメタンによる大気の汚染に係る環境基準が今後とも達成されるよう、引き続き、ジクロロメタンに関する事業者の自主管理による取組を推進することとしている。貴職におかれても、左記の事項に留意の上、この環境基準が維持達成されるよう有効かつ適切な施策の推進を引き続き図られたい。 記 一 ジクロロメタンに係る環境上の条件について (一) 環境上の条件 ジクロロメタンに係る環境上の条件は、次のとおり設定された。 一年平均値が0.15mg/m3以下であること (二) 設定の考え方 ジクロロメタンは、労働環境等において、一般大気中に比べて相当高濃度な曝露による神経系への影響が明らかとなっているが、一般大気中のような低濃度曝露による健康影響は明らかとなっていない。 しかしながら、低濃度ではあっても、継続的にジクロロメタンが摂取される場合には人の健康を損なうおそれを否定できないことから、ジクロロメタンに係る環境基準として定められた環境上の条件は、労働環境における高濃度曝露の条件を一般環境の低濃度曝露に外挿し、さらに、将来にわたっても人の健康に係る被害が未然に防止されるよう、一生涯という長期にわたる曝露を想定して条件が設定されている。これは、ベンゼン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンに係る環境基準と同様の考え方である。 なお、ジクロロメタンの健康影響の詳細や主な発生源等については、「ジクロロメタンに係る環境基準専門委員会報告」(平成一二年一二月中央環境審議会答申「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第六次答申)」別添二―一)を参照されたい。 二 ジクロロメタンの測定について (一) 測定方法 ジクロロメタンの測定は、キャニスター又は捕集管により採取した試料をガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法を標準法とする。また、当該物質に関し、標準法と同等以上の性能を有することが確認された測定方法についても使用可能とする。 なお、標準法に関する詳細並びにそれと同等以上の性能を有することを確認するための要件等については、「有害大気汚染物質測定方法マニュアル」(平成九年二月一二日環大規第二七号 環境庁大気保全局大気規制課長通知)によるものとする。 (二) 測定地点等 ジクロロメタンの測定に関し、測定地点、測定頻度及び試料採取口高さ等については、「大気汚染防止法第二二条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準について」(平成一三年五月二一日環管大第一七七号、環管自第七五号環境省環境管理局長通知)にのっとって行うものとする。 三 環境基準による大気環境濃度の評価について ジクロロメタンの環境基準は、一年平均値についての条件として定められていることから、大気環境濃度の状態を環境基準に照らして評価する場合は、前記の測定方法及び測定地点等により、同一地点における一年平均値と認められる値との比較によってその評価を行うものとする。 なお、ジクロロメタンに係る環境基準は将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として設定されていることから、同一地点における経年変化を把握することが重要であり、また、一回の測定で得られた測定値と一年平均値として定められている環境基準の数値とを比較することは不適当であること、一年平均値が基準値を超える場合でも、直ちにそれが人の健康に影響を及ぼすとは言えないことに留意されたい。 四 環境基準の適用範囲について ジクロロメタンに係る環境基準は、人の健康を保護する見地から設定されたものであるので、都市計画法(昭和四三年法律第一〇〇号)第九条第一二項に規定する工業専用地域、港湾法(昭和二五年法律第二一八号)第二条第四項に規定する臨港地区、道路の車道部分、事業場の敷地境界、その他原野等一般公衆が通常生活していない地域又は場所については適用されないものである。なお、道路沿道や事業場の周辺のうち、一般公衆が通常生活している地域又は場所については、環境基準が適用されるので念のため申し添える。 別表 環境基本法(平成五年法律第九一号)第一六条の規定に基づき、ベンゼン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンによる大気の汚染に係る環境基準について(平成九年二月環境庁告示第四号)の一部を次のように改正する。 題名を次のように改める。 ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について 「規定によるベンゼン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン」を「規定によるベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタン(以下「ベンゼン等」という。)」に改める。 第一及び第二中「ベンゼン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン」を「ベンゼン等」に改める。 別表中「 テトラクロロエチレン 1年平均値が0.2mg/m3以下であること。 キャニスター若しくは捕集管により採取した試料をガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法又はこれと同等以上の性能を有すると認められる方法 」を「 テトラクロロエチレン 1年平均値が0.2mg/m3以下であること。 キャニスター若しくは捕集管により採取した試料をガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法又はこれと同等以上の性能を有すると認められる方法 ジクロロメタン 1年平均値が0.15mg/3以下であること。 キャニスター若しくは捕集管により採取した試料をガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法又はこれと同等以上の性能を有すると認められる方法 」に改める

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