2015年9月14日

特定工場における公害防止組織の整備

Filed under: 公害概論 — admin @ 1:05 AM
問4特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に関する記述として,誤っているものはどれか。 (1)特定工場を設置している特定事業者は,公害防止に関する業務を統括管理する公害防止統括者を選任しなければならない。ただし,常時使用する従業員の数が20人以下である特定事業者は,公害防止統括者を選任する必要はない。 (2)公害防止主任管理者を選任しなければならない特定工場は,ばい煙発生施設及び汚水等排出施設が設置されている工場で排出ガス量が1時間当たり4万立方メートル以上であり,かつ,排出水量が1日当たり1万立方メートル以上である。ただし,当該工場においてばい煙並びに汚水及び廃液の処理を確実に行うことができるものとして主務省令で定める要件に該当する場合は除かれている。 (3)特定事業者は,公害防止統括者,公害防止管理者又は公害防止主任管理者が旅行,疾病その他の事故によってその職務を行うことができない場合にその職務を行う代理者を選任しなければならない。 (4)届出をした特定事業者について相続又は合併があったときは,相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人が,届出をした特定事業者の地位を承継する。その地位を承継した者は,遅滞なく,その事実を証明する書面を添えて,その旨を当該特定工場の所在地を所管する都道府県知事に届け出なければならない。 (5)公害防止統括者,公害防止管理者及び公害防止主任管理者並びにこれらの代理者は,都道府県知事の解任命令により解任されたときは,その解任の日から3年を経過しない者は,公害防止統括者,公害防止管理者及び公害防止主任管理者並びにこれらの代理者になることができない。

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