2015年9月14日

大気の汚染に係る環境基準が設定されていない有害大気汚染物質

Filed under: 公害概論 — admin @ 2:01 AM
問8大気の汚染に係る環境基準が設定されていない有害大気汚染物質はどれか。 (1)ベンゼン (2)ジクロロメタン (3)1,2-ジクロロエタン (4)トリクロロエチレン (5)テトラクロロエチレン

大気中の粒子状物質に関する記述

Filed under: 公害概論 — admin @ 1:58 AM
問7大気中の粒子状物質に関する記述として,誤っているものはどれか。 (1)大気中の粒子状物質は,降下ばいじんと浮遊粉じんに大別される。 (2)工場,自動車などから排出される一次粒子と大気中で生成する二次粒子がある。 (3)粒子径が10m以下の粒子状物質を浮遊粒子状物質と呼ぶ。 (4)粒子径が2.5m以下の粒子状物質を微小粒子状物質と呼ぶ。 (5)微小粒子状物質の主な成分は,物の粉砕で発生する粉じんである。

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律において,特定事業者が公害防止管理者を選任しなかったときの罰則

Filed under: 公害概論 — admin @ 1:54 AM
問5特定工場における公害防止組織の整備に関する法律において,特定事業者が公害防止管理者を選任しなかったときの罰則として,正しいものはどれか。 (1)1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 (2)50万円以下の罰金 (3)20万円以下の罰金 (4)10万円以下の罰金 (5)10万円以下の過料

特定工場における公害防止組織の整備

Filed under: 公害概論 — admin @ 1:05 AM
問4特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に関する記述として,誤っているものはどれか。 (1)特定工場を設置している特定事業者は,公害防止に関する業務を統括管理する公害防止統括者を選任しなければならない。ただし,常時使用する従業員の数が20人以下である特定事業者は,公害防止統括者を選任する必要はない。 (2)公害防止主任管理者を選任しなければならない特定工場は,ばい煙発生施設及び汚水等排出施設が設置されている工場で排出ガス量が1時間当たり4万立方メートル以上であり,かつ,排出水量が1日当たり1万立方メートル以上である。ただし,当該工場においてばい煙並びに汚水及び廃液の処理を確実に行うことができるものとして主務省令で定める要件に該当する場合は除かれている。 (3)特定事業者は,公害防止統括者,公害防止管理者又は公害防止主任管理者が旅行,疾病その他の事故によってその職務を行うことができない場合にその職務を行う代理者を選任しなければならない。 (4)届出をした特定事業者について相続又は合併があったときは,相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人が,届出をした特定事業者の地位を承継する。その地位を承継した者は,遅滞なく,その事実を証明する書面を添えて,その旨を当該特定工場の所在地を所管する都道府県知事に届け出なければならない。 (5)公害防止統括者,公害防止管理者及び公害防止主任管理者並びにこれらの代理者は,都道府県知事の解任命令により解任されたときは,その解任の日から3年を経過しない者は,公害防止統括者,公害防止管理者及び公害防止主任管理者並びにこれらの代理者になることができない。

2015年9月13日

環境基本法の定義及び基本理念に係る規定

Filed under: 公害概論 — admin @ 6:41 PM
(1)環境への負荷 (2)地球環境保全 (3)持続的に発展することができる社会 (4)環境物品等の調達 (5)公害

土壌汚染対策法の目的

Filed under: 公害概論 — admin @ 6:30 PM
この法律は,土壌のアによるイに関する措置及びその汚染によるウに係るエに関する措置を定めること等により,土壌汚染対策の実施を図り,もってオを保護することを目的とする。 a:国民の健康 b:被害の防止 c:特定有害物質 d:人の健康 e:汚染の状況の把握 アイウエオ (1)ebacd (2)ceabd (3)ebcda (4)ebdca (5)cedba

環境基本法に規定する環境基準に関する記述

Filed under: 公害概論,公害防止 — 環境大気常時監視技術者 @ 6:17 PM
1政府は,大気の汚染,水質の汚濁,土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について,それぞれ,人の健康を保護し,及び生活環境を保全する上で(1)維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 2前項の基準が,二以上の類型を設け,かつ,それぞれの類型を当てはめる地域又は水域を指定すべきものとして定められる場合には,その地域又は水域の指定に関する事務は,次の各号に掲げる地域又は水域の区分に応じ,当該各号に定める者が行うものとする。一二以上の都道府県の区域にわたる地域又は水域であって政令で定めるもの政府二前号に掲げる地域又は水域以外の地域又は水域次のイ又はロに掲げる地域又は水域の区分に応じ,当該イ又はロに定める者 イ騒音に係る基準(航空機の騒音に係る基準及び新幹線鉄道の列車の騒音に係る基準を除く。)の類型を当てはめる地域であって市に属するもの(2)その地域が属する市の長 ロイに掲げる地域以外の地域又は水域その地域又は水域が属する(3)地方公共団体の長 3第一項の基準について(4)常に適切な科学的判断が加えられ,必要な改定がなされなければならない。 4政府は,この章に定める施策であって(5)公害の防止に関係するもの(以下「公害の防止に関する施策」という。)を総合的かつ有効適切に講ずることにより,第一項の基準が確保されるように努めなければならない。

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